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東京地方裁判所 昭和49年(特わ)2004号 判決 1975年3月28日

被告人

本店所在地

東京都品川区上大崎三丁目一番五号

東鉄建設株式会社

(右代表者代表取締役 並木貢)

本籍

東京都世田谷区野沢四丁目二四三番地

住居

同都同区深沢七丁目一三番一一号

会社役員

並木貢

昭和一六年四月二四日生

事件名

法人税法違反被告事件

出席検察官

田中豊

主文

被告人東鉄建設株式会社を罰金二、八〇〇万円に、被告人並木貢を懲役一年に処する。

被告人並木貢に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人東鉄建設株式会社(以下被告会社という)(昭和四六年三月一九日以前の商号は、太陽観光株式会社)は、東京都品川区上大崎三丁目一番五号(昭和四六年三月二八日以前は東京都品川区上大崎四丁目三番六号、同月二九日以降昭和四八年四月一四日までの間は同都同区上大崎二丁目一六番一号)に本店を置き不動産の売買等を営業目的とする資本金二、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人は、右会社の代表取締役として同会社の業務全般を統轄していたものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  昭和四五年一〇月一日から同四六年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三四、三八七、三三二円あつたのにかかわらず、同四六年一二月一日ころ、東京都港区高輪三丁目一三番二二号所在の所轄品川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が零円であり、これに対する法人税額は零円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額一二、三七四、七〇〇円を免れ(別紙第一、第四)

第二  昭和四六年一〇月一日から同四七年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一一九、一三三、〇四五円あつたのにかかわらず、昭和四八年七月九日、前記所轄品川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五〇、六〇一、七六六円で、これに対する法人税額が、一六、七六三、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額四一、九二四、二〇〇円と右申告税額との差額二五、一六一、二〇〇円を免れ(別紙第二、第四)

第三  昭和四七年一〇月一日から同四八年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三一六、一〇一、八三七円あつたのにかかわらず、昭和四八年一一月三〇日前記所轄品川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八八、四一九、七〇八円で、これに対する法人税額が三〇、一一三、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同会社の右事業年度の正規の法人税額一一三、七六三、五〇〇円と右申告税額との差額八三、六四九、九〇〇円を免れ(別紙第三、第四)

たものである。

(証拠の標目)

一  被告人並木貢の

(一)  当公判廷における供述

(二)  検察官に対する供述調書(八通)

一  収税官吏の被告人に対する質問てん末書(一六通)

一  被告人作成の上申書(六通)

一  次の者の検察官に対する各供述調書

藤田二夫、要田正憲、竹林賢一

一  次の者に対する収税官吏の各質問てん末書

山本英雄(四八・一二・七日付)、柳沢良雄

一  次の者の作成にかかる各上申書

松沢恒則、一圓昭造(三通)、山本英雄(二通)、松本一郎

一  次の収税官吏の作成にかかる各調査書

池田俊一(七通)、今井實(三通)、荒川浩平(三通)、陽上光昭

一  収税官吏小林昭作成の計算書

一  押収してある元帳三冊(昭和五〇年押第三七二号の符号1、2、3)、工事請負契約書一袋(同号の5)、領収証等一袋(同号の6)、申告書控一綴(同号の9)、小切手控一綴(同号の10)、法人税確定申告書・昭和四七年九月期、同四八年九月期各一袋(同号の12、13)、決算関係資料一袋(同号の14)

(法令の適用)

被告会社の判示各所為は、いずれも法人税法一五九条一項、一六四条一項に該当するが、免れた法人税の額が、いずれも五〇〇万円をこえているので、情状により、同法一五九条二項を適用し、以上は刑法四五条前段の併合罪なので、同法四八条二項により各罪所定の罰金の合算額の範囲内で同被告会社を罰金二、八〇〇万円に処し、

被告人並木貢の判示各所為は、いずれも法人税法一五九条一項に該当するが、各所定刑中いずれの罪についても懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪なので、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で同被告人を懲役一年に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

(裁判官 日浦人司)

別紙一 修正損益計算書

東鉄建設株式会社

自 昭和45年10月1日

至 昭和46年9月30日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙二 修正損益計算書

東鉄建設株式会社

自 昭和46年10月1日

至 昭和47年9月30日

<省略>

<省略>

別紙三 修正損益計算書

東鉄建設株式会社

自 昭和47年10月1日

至 昭和48年9月30日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙四

税額等計算書

<省略>

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